》セクシャルハラスメントの防止策
セクシャルハラスメントの防止策、
苦情および懲戒処分 当事者の権利とプライバシーを保護するため、「職場における男女平等法」第13条第1項に基づき、労働省は「男女平等の防止及び管理のための苦情及び処罰に関する指針」を公布しました。 「職場におけるセクシャルハラスメント」及び「セクハラ防止法」第7条第1項及び第2号に予防・管理措置が定められており、会社は予防・管理作業を随時実施します。職場におけるセクハラに関する教育・研修、男女共同参画・セクハラ防止講座の企画、印刷物等の各種伝達手段を活用したセクハラ防止対策や苦情窓口の広報強化、当社公式ウェブサイトや苦情窓口への情報掲載職場やサービス内での場所を目立つ場所(掲示板など)に公に表示します
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